2018-03-23 第196回国会 参議院 総務委員会 第3号
いわゆる六十年償還ルールでございますけれども、これは今委員がお話しされましたとおり、建設国債の発行によりつくり出される資産が、資産の見合いとなるこの資産の平均的な効用発揮期間、これを目安として減債期間を六十年としたところでございます。 御指摘のとおり、赤字国債の方は見合いとなる資産が存在しません。
いわゆる六十年償還ルールでございますけれども、これは今委員がお話しされましたとおり、建設国債の発行によりつくり出される資産が、資産の見合いとなるこの資産の平均的な効用発揮期間、これを目安として減債期間を六十年としたところでございます。 御指摘のとおり、赤字国債の方は見合いとなる資産が存在しません。
六十年の償還ルールというものは、これは建設公債の発行により造り出される資産というものが国民経済の発展、向上に役立っているということから、見合いとなる資産が平均的な効用を発揮し得る期間を目安として減債期間を六十年と定められたものだと伺っております。
国民経済の発展向上に役立つことから、公債の見合い資産が平均的に効用を発揮し得る期間を目安として、建設公債の減債期間を六十年と定めたものであります。 そこで、一・六の掛け算で十年ごとにやってくるので、これがいわば減債制度のベース、根拠になっておりますということは、もう再三、江田さんとは話をさせていただいてきておりますけれども、この六十年が果たしていいのか悪いのかと。
これは国債を三十年計画で返すのが、普通いろいろなところでいわれます減債期間の常習でございますけれども、それから見ましても非常に上回っておるということから、一方それだけ入れておりますので、そういう意味のない規定は一時よしていただきたいということであります。